令和2年10月1より、建設業法が一部改正されました。それに伴い、許可要件や様式の一部も変更されています。
主な改正の概要は次の通りです。
- 経営業務の管理責任者について、建設業経営5年以上の経験者が役員にいることを緩和し、常勤役員等の体制が一定の条件を満たすことで要件を満たすこととする
- 監理技術者講習の有効期間の見直し
- 経審の評価項目に、建設業者による技術者及び技能者の知識又は技能の向上の取組状況を追加
- 経審の評価項目の「建設業の経理に関する状況」の内容を見直し
- 登録経理講習を実施する機関の登録制度規定を整備
また社会保険(健康保険・厚生年金、雇用保険)の加入も、建設業許可要件となっています。更新申請の際も、加入していなければ許可されませんので、注意が必要です。
行政書士としては、やはり建設業許可申請及び経審の申請にかかる改正項目が気になります。
これまで経営業務の管理責任者(経管)及び専任技術者(専技)の常勤性を証明するため、それぞれの標準報酬決定通知書を提示してきましたが、今後は提出になるとのことです。
経審の評価項目については、建設キャリアアップシステム(CCUS)で行った建設技能者の能力評価を利用して加点対象となるようです。
CCUSの登録は、今一つ広まっていませんでしたが、建設業法の改正を機会に登録する会社・技能者が増えるかもしれませんね。