建設業許可を取得した後、営業所を移転した場合は、営業所の変更届を許可行政庁に提出する必要があります。提出期限は事実発生後30日以内とされています。
営業所の変更に当たっては、新規申請時と同じく、確認書類が必要となります。
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賃貸の場合は賃貸借契約書、自己所有の場合は建物の登記簿謄本
また、営業所の写真撮影も必要です。撮影に当たっては、固定電話、表札、ポスト、コピー機、パソコン、応接セットなどが写っていることが必要です。さらに営業所の所在地を示す地図も必要ですが、近隣の駅も記載されていなければ、再提出を命じられます。