建設業許可を取得した後、他の業種に関する許可も取得したい場合、「業種追加」の申請をする必要があります。業種追加の申請手数料(国土交通大臣許可は登録免許税)は5万円となります。
業種追加する場合でも、専任技術者が当然必要になります。
一定の国家資格等で専任技術者として登録している場合、その資格が追加業種の専技要件に該当していれば、複数の業種の専任技術者になることができます。
例えば一級の土木施工管理技士の資格を有していれば、その人は同時に土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、塗装工事業、水道施設工事業の専任技術者になることができます。
10年間の実務経験で専任技術者として登録されている場合、他の業種でその10年間の実務経験期間を使うことはできません。
例えば「平成18年~平成27年まで土木工事業に従事していた」ことを実務経験証明書で証明していた場合、その期間にたとえ建築工事の現場の経験があったとしても、建築工事業の実務経験期間として申請することができません。
なお「解体工事業」と「とび・土工工事業」に限り、平成28年5月31日までの期間について、重複して申請することができます。