先日、兵庫県宝塚市内の建設会社さんから、決算変更届4期分、更新許可申請、業種追加、新規産業廃棄物収集運搬業許可申請のご依頼を受けました。さすがにこれだけ申請すると、なかなかの申請書類はなかなかのボリュームになりました。
決算変更届ですが、これは決算終了後4カ月以内に提出する義務が建設業許可を取得した事業者に課せられています。
例えば8月末決算であれば、12月末までに届け出しなければいけません。通常、決算期から2カ月で決算書類が税理士から送られてくるはずです。ということは、8月末決算であれば、実質11~12月の2カ月間で届出書類の作成をしなければいけません。
ところが、わりと忘れている許可業者も多いんですよね。というより、軽く考えておられるのかもしれません。
何よりも決算変更届を出していなければ、許可の更新をすることができません!
今回のクライアントは許可期限の2カ月ほど前に私まで連絡をいただけたので、対応することができました。これがもうちょっと遅ければ、ギリギリの更新許可申請になっていたと思います。通常、許可期限の1カ月前までに更新許可申請を行わなければいけませんからね^^
まぁ、私としては、ボリュームのある仕事をスイスイ終わらせることができて一段落です。
まだまだいろんな仕事を抱えていますけどね。
コメントはまだありません »
No comments yet.
RSS feed for comments on this post. TrackBack URI
Leave a comment