建設業許可を取得した事業者は、毎年度の決算終了後4カ月以内に決算変更届を許可行政庁に提出する必要があります。
決算変更届を提出していなくても、許可行政庁から何らかの通知がくることは、まずありません。許可行政庁も何万社とある建設業許可業者のうち決算変更届を提出しない事業者全てに対して注意喚起することは不可能です。
では提出しなくても問題ないのではないか…?と思われるかもしれません。しかしそうはいきません。建設業許可を更新するためには、決算変更届が全て提出されていることが必要です。阪神建設業許可申請サポートセンターを運営する行政書士なかひろ事務所は、決算変更届を始めとする各種変更届の提出など、建設業許可を保持する上で必用な手続きを随時注意喚起し、サポートしております。