現在、納骨堂を建設したいという寺院の依頼を受け、納骨堂の経営許可申請という業務を進めています。依頼主である宗教法人の代表が、建設会社のあてがないということで、私の関与先の建設会社さんを紹介しました。
私のこれまでの行政書士としての経験上、こういった施設を建設することが必要な事業の場合、行政書士である私も打ち合わせに同席します。依頼主、建設会社、そして行政書士が認識を一致しておかなければ、「施設が完成したのはいいが、許可がおりない」「あるいは許可申請時に提出した図面と違う施設が完成した(=許可の取消を受ける恐れがある)」といった事態につながりかねません。
そこで先日、3者が集まって打ち合わせを行っていたのですが、その時の会話の中から気が付いてしまいました。私のご紹介した建設会社さんに、役員が一人増えているということに。実は昨年、この建設会社さんの更新許可申請を行っており、その際に取得した履歴事項全部証明書では増員した役員の名前が記載されていませんでした。
社長に確認すると、「今年に入ってから役員に入ってもらった」とのこと。。。
役員が新たに就任した場合、30日以内に届出が必要です。
上記画像は、大阪府のホームページから拝借しました。右欄の下から3番目の欄をご確認ください。「法人の役員等の変更」とあり、最上段には「事実発生後30日以内の届出」と記載されています。さらに変更届出に必要な添付書類についてもみてみましょう。
建設業許可申請時に、提出した書類から変更があった書類の提出を求められます。
建設業法を確認します。
- 第5条
一般建設業の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
三 法人である場合においては、その資本金額及び役員の氏名 - 第11条
許可に係る建設業者は、第5条第1号から第4号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 - 第50条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
二 第11条第1項から第4項までの規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
建設業許可の申請関係は、全て行政書士に任せていた業者さんであっても、会社について何らかの変更があった場合は、許可行政庁に変更届の提出が必要になるということはご理解いただいておかなければいけません。知らなかったではすまされませんので。
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