令和元年5月31日付で、解体工事業の経過措置が完了します。つまりこれまで、とび・土工工事業の許可を有していれば500万円以上の解体工事を請け負うことができていました、今後は解体工事業の許可を有していなければ、500万円以上の解体工事を請け負うことができなくなります。また仮に500万円未満の解体工事であっても、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録をしておかなければ、解体工事を請け負うことができなくなります。
阪神建設業許可サポートセンター(行政書士なかひろ事務所運営)では、解体工事業の業種追加に力を入れております。ぜひ一度お問い合わせください。
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