今日は、大阪府豊中市から兵庫県尼崎市へ営業所を移転する会社様から依頼を受け、建設業許可の許可換え新規の申請に行ってきました。
これまで保持していた建設業許可は、大阪府知事許可でしたが、兵庫県に営業所を構えるとなると兵庫県知事の許可を取得する必要があるのです。ちなみに都道府県をまたいで営業所を複数設置する場合は国土交通大臣許可ですよ(*‘∀‘)
今回のクライアントは、大阪府知事の許可を取得する時にも当職が手続きをさせていただきました。従ってほとんどのデータはそろっていますので、申請自体はスムーズに受付してもらうことができました。
ちなみに同業者向けマメ知識ですが、大阪府の標準処理期間(申請から許可を受けるまでの標準的な期間)は、30日ですが、兵庫県は45日です(*‘∀‘)
従って、今回の申請の許可は、年末年始を挟むことを勘案すると、来年の1月下旬になるものと思われます。
また大阪府では求められませんが、兵庫県では電話番号を証する書面(番号が記載された電話会社との契約書や請求書など)の提示を求められます。
何年も同じことやってると、いろいろ覚えますよ( *´艸`)ムフ
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