阪神建設業許可サポートセンターを運営する行政書士なかひろ事務所は、クライアントに対し3つの約束をいたします。
①何度でも御社へお伺いいたします。
建設業許可の申請に至るまでには、何度かクライアントと顔を合わせて打ち合わせをする必要があります。許可の取得は可能なのか、経営経験や実務経験を証明する書類はそろっているのか。また申請書類へ記載する内容についても、確認する必要がありますし、申請書類への押印も必要です。電話、メール、郵送ですむこともありますが、顔を合わせたほうが安心してもらえることもあると思います。当事務所では、例え手間がかかったとしても、クライアントと直接面談することを重視しております。もちろん、当事務所へお越しいただいてもけっこうです。
②納得いただくまで何度でも説明します。
建設業法に基づく、建設業許可の申請は複雑です。また許可行政庁によっても取り扱いが異なりますので、通常業務が忙しい事業主様や社内の担当者様が関連の書籍等を読み、制度を理解するのは大変です。行政書士に申請業務を任せる以上、手続きは丸投げにしたい!というクライアント様も多いでしょう。しかし中には、会社のことである以上、ご自身でも制度を理解したいという方もおられます。
当事務所では、クライアントに対し、懇切丁寧な説明をいたします。
③最短・最速で許可申請。可能な限りお手間はとらせません。
当事務所にお任せいただければ、最短・最速で許可申請までこぎつけます。申請書類の作成はもちろん、添付書類の収集まで一括してお引き受けいたします。当事務所は可能な限りクライアントのお手間はとらせない方針です。
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