建設業法第19条では、発注者と受注者は工事請負契約の締結に当たり、契約の重要事項を明示した適正な契約書を作成することを定めています。契約書には、発注者と受注者がそれぞれ署名、または記名押印して相互に交付しなければいけません。
契約書に記載しなければならない重要事項は次のとおりです。
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 請負代金の全部または一部の前払い金または出来形部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期及び方法
- 当事者の一方から設計変更・工事着手の延期・工事の中止の申し出があった場合における工期の変更、請負だ金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他の不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事完成後における請負代金の支払いの時期及び方法
- 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき補償保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
契約書は、受注者と発注者双方にとって、後々のトラブル防止のために、非常に重要なものです。それだけではなく、建設業許可を取得する上でも非常に重要な証明書類となります。建設業界の慣習として、口約束で仕事を請けてしまうことも多いかもしれません。しかし、面倒がらずに作成しておくことが大切です。特に新規のお客様とは必ず作成しておきましょう。
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